ですから、本業の正社員のみ加入していれば基本は問題ありません。 例えば、グループ会社など会計上の繋がりが強い事業所で役員となっている場合、結局上限だから納める保険料は 同じだからと考えて一方の事業所で手続を行っている場合があるかもしれません。 副業で必要な二以上事業所勤務届とは フリーランスや個人事業主(自営業)をはじめ、副業の解禁に伴い、給料を複数の会社から得ている方が増えています。
そのため、1週30時間や1週20時間といった基準は適用されません。
さて、今回は、複数の事業所で勤務する場合の社会保険の加入についてです。
通常の従業員と同じで、特別な手続きは必要ありません。
「被保険者所属選択 届・二以上事業所勤務届」を、選択する年金事務所に提出します。 通常の従業員と同じです。 社会保険では、社会保険の加入要件を満たす形で2つ以上の事業所から報酬をもらう場合、日本年金機構への届出が必要です。
って、原則、どちらの会社でも通常と同様に働いている人になると思います。
今回の場合、支払いする先が1カ所増えた計算になります。
合同会社や株式会社といった法人事業主は従業員の人数にかかわらず、社会保険の強制適用事業所となるため、従業員が社長ひとりでも社会保険への加入が義務付けられています。
役員報酬が0円 正社員 正社員はもちろん加入が必要です。 (雇用保険はメインの事業所での資格取得のみです。 算出した保険料に、各会社の報酬を按分した金額がそれぞれの会社での社会保険料となります。
】 の管理、有休の制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労災保険の保険料は、それぞれの会社が支払う賃金に基づいて、それぞれの会社が負担します。
なお、労災保険は従業員(労働者)に適用されるものですので、役員(取締役)には適用されません。
制度として上記に該当するような正社員であれば時間が短くても加入させる必要があります。
従業員負担分は、従業員に対して会社が請求できますが、一括で従業員の給与から天引きはできません。
既に加入済の会社では改めての加入手続きは不要です。
この場合、「2以上事業所勤務届」を全く提出せずに、 各々の会社で、社会保険料を支払い、保険証が2枚の状態になりますが、 各々の会社にばれるのでしょうか? なお、ばれることを考えると、二重に社会保険料を払うことは全く気にしておりません。 今回は、顧問税理士の先生もOKと言ったので、こういう形に…。 。
8)及び1か月の所定労働日数が通常の社員のおおむね4分の3以上という要件を満たさないと、社会保険の加入はできなかったため、物理的に片方の事業所でしか加入対象にはなりえず、一般労働者においては現実としてはほとんどなく、対象になる場合といえば役員の場合だけでした。
現状では常勤か非常勤かを区別する明確な基準がありませんので、予め年金事務所に勤務実態等を説明して、常勤か非常勤か(加入義務があるかどうか)を確認するようお勧めいたします。
ない給与計算ソフトもあるようですが、メジャーどころならありますので。
また、アルバイトを掛け持ちしたりして、稀に両方の会社で加入基準を満たしている場合がありますが、ハローワークでは重複して雇用保険に加入できないことになっています。 と書くと誤解を受けそうなのですが、「選択事業所=健康保険証の発行元」に2以上事業所勤務届を提出します。
15「1週間の所定労働時間及び1ヶ月間の所定労働日数が、正社員の1週間の所定労働時間及び1ヶ月間の所定労働日数の4分の3以上である者」 正社員の1週間の所定労働時間が40時間とすると、1週間の労働時間が30時間以上の場合に加入義務が生じます。
その保険料額は、それぞれの事業所へ納入告知されます。
って、原則、どちらの会社でも通常と同様に働いている人になると思います。
私 「この2以上事業所勤務届で、良いですか?」 年金「はい、この方は被用者の方でお願いします。 被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用されることにより、管轄する保険者が複数となる場合は、被保険者が事業主を経由して届出を行い、保険者を選択します。 複数に届出をした場合はどの年金事務所又は健保組合を主とするか決める必要があります。
11雇用保険は加入基準を満たしていても重複して加入できないことになっていますが、社会保険はそれぞれの会社で加入義務がある場合は重複して加入手続きをする必要があります。
【至急】社会保険の2重加入について 「2以上事業所勤務届」を提出しなかった場合、 社会保険の2重加入はばれないのでしょうか?? 現在、ある会社の役員をしていますが、その役員をしつつ、 こっそりと、別な会社に社員として就職を考えております。
それぞれの会社を管轄する年金事務所が異なる場合は、上記1で選択事務所とした事業所を管轄する年金事務所長宛に「二以上事業所勤務届」を提出します。
後から年金事務所の調査で発覚する事例が多くなっています。
「働き方改革の実務対応セミナー」「」の講師も承っております。
弊社を対外的に「」という形をとるのであれば、をして共済に入ってもらいますが、はしないので共済ではなく、のとなります。
強制適用事業所(社会保険)とは? 強制適用事業所とは、事業主や個人の意思、企業の規模・業種に関係なく、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられるすべての事業所を指します。 「保険料は?」 複数の適用事業所に勤務する被保険者の社会保険料は、次のように決定され、それぞれの会社から徴収されます。
6二以上事業所勤務に関わる届出は、厚生年金用は管轄年金事務所に問い合わせのうえ、直接ご提出ください。
弊社でもお客様から、複数の事業所に勤務している方の社会保険についてのお問い合わせを時々いただいております。
(*) 健康保険の保険者が 事業所ごとに異なる場合(一方が「協会けんぽ」、他方が「健康保険組 合」)は、どちらかの保険者を選択します。